社協って何?
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■税制上の優遇措置(寄付金控除)について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤磐市社会福祉協議会への寄付金(香典返し、見舞返し、チャリティ等の寄付金等)、賛助会費については、税制上の優遇措置(寄付金控除)を受けることができ、寄付金控除を受ける際に、「所得控除」制度または「税額控除」制度のどちらかを選択することになります。 このうち、税額控除を受けるためには、確定申告の際に、寄付金の領収書と、本会が赤磐市から受けた「税額控除の証明書」の写しの提出が必要になります。 【税額控除の算出式】 以下の算式により算出された額が所得税から控除されます。 (寄付金額 ※1 − 2,000円)×40%=控除対象額 ※2 ※1 総所得金額の40%が限度額となります。 ※2 控除対象額は、所得税額の25%が限度額となります。 税額控除の証明書(写)[114KB] FAXまたは郵送でも「税額控除の証明書」をお送りしますので、本会 総務課までご連絡ください。 (TEL:086−955−8777) ※詳細につきましては、最寄りの税務署等にお問い合わせください。 |