平成28年改正社会福祉法において、社会福祉法人の公益性・非営利性を踏まえ、法人の本旨(※1)から導かれる本来の役割を明確化するため、「地域における交益的な取組(※2)」の実施に関する責務規定が創設されました。
(※1)社会福祉法人の「本旨」とは
社会福祉事業に係る福祉サービスの供給確保の中心的役割を果たすだけでなく、既存の制度の対象とならないサービスに対応していくこと。
(※2)地域における公益的な取組の定義
下記の要件をすべて満たし、各法人が保有する資産や職員の状況、地域ニーズの内容、地域における他の社会資源の有無等を踏まえつつ、自主性、創意工夫に基づき取り組むことが必要です。
- 社会福祉事業又は公益事業を行うにあたって提供される福祉サービスであること
- 日常生活または社会生活上の支援を必要とする者に対する福祉サービスであること
- 無料または低額な料金で提供されること